ビデオデッキやカメラがなくなって見られなくなったVHS・Hi8・miniDV・HDVビデオテープをDVD・ブルーレイにダビング・編集してオリジナルな1枚を制作します

ビデオダビング・DVDダビング・ビデオDVD編集は@my-dvd
 
ビデオからDVDにダビング
DVDからDVDにダビング
ハイビジョン(HDV・AVCHD・ブルーレイ・HD DVD)からDVDにダビング
写真からスライドDVD
ビデオ・DVDからDVDに編集
DVDからDVDにコピー
ハイビジョン(HDV・AVCHD・ブルーレイ・HD DVD)からブルーレイにダビング
取扱いできるビデオの種類
料金表
お支払い方法
使用料無料のBGM
じょうずに撮ろう
スタンダードとハイビジョン
企業・団体様ご利用例
お客様の声
よくある質問
お見積簡易計算シミュレーションHOME
??????????
  著作権法に関するコンプライアンス方針  
  「私的使用」を目的としたものであっても
市販のビデオソフト(映画・ドラマ・演劇などの映像)や
音楽ソフト・ダウンロードデータ(CDやMP3データなどの音源)、
テレビ放送の録画(ドラマやニュース・情報などの放送番組)など、
著作権等の権利がビデオ編集やDVDダビングをご注文のお客様ではなく
アーティストや企業等にあると認められるマスター素材は、
事前に許諾をとっていただいたものでなければ
お取り扱いをお断りさせていただいております。


また、お客様ご本人がテレビ番組に出演されたものであっても、その場合に認められるのは肖像権であって、
ダビング・ビデオ編集に際しては改めて放送局や制作会社等の権利者に許諾をとっていただく必要があります。

■著作権法第三十条の「私的使用」について
@my-dvdではお客様が「私的使用」を目的としている場合でも、ご依頼を受けてダビングやビデオ編集を行う場合は権利者に許諾をとっていただかなければご注文はお受けできません。
著作権法第三十条が定める「私的使用」の範囲が「個人的または家庭内など限られた範囲内で使用する目的で、使用するご本人が自ら所有している録画機器でダビングする場合に限って、著作者から許諾を得なくてもよい」としているものと解釈しているためです。また「コピーガードなどの著作権保護機能」を解除すること、解除された状態のマスター素材と知ってダビングやビデオ編集を行うこともできないものと解釈しています。

著作権法に定められている「私的使用」とは
あくまでもご自分が(家族など近いおつきあいの範囲で)録画、ダビングすることまで
しか認めてくれていないのです。
個人的にしか使うつもりのないお客様のダビング・編集をお断りするのは悪者扱いをしているみたいで
いつも申し訳なく、心苦しく感じるのですが、一方で社会倫理として法令遵守がキビシく求められています。
公にインターネット上でサービスをご提供する以上、法律を破るわけにも参りません。
どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。

詳しくは該当する著作権法の一部を下記に抜粋しておりますのでご高覧くださいませ。

著作権法 <抜粋>
第五款 著作権の制限(私的使用のための複製 )

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に傷害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製をその事実を知りながら行う場合
 
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

@my-dvdは弁護士様の助言により、映像などに隣接する諸権利を尊重するコンプライアンス(法令遵守)方針をとっております。何とぞご了承くださいませ。
 
     
  お作りするDVDに付随する著作権について  
 
完成DVD・ビデオに
付随する著作権について
@my-dvdは、お客様が撮影・所有するビデオ、写真、図版等マスター素材を元に、お客様のご意向に添って代行作成するDVD・ビデオはもともとお客様が撮影・所有するビデオですので、著作権の主体はお客様に帰属するものと考えます。
但し、お客様からの編集・制作依頼に基づいて@my-dvdにて新たに付随的に制作した文字テロップ等の画面レイアウト・タイトルデザイン・メニューデザイン・ジャケットデザイン等については著作権を放棄するものではありません。
同じく、BGM・効果音として音源提供元から@my-dvdに無償使用許諾を受けたサウンド素材については、音源制作者に著作権があります。
完成DVD・ビデオを
コンクール等に出品したい
場合について
@my-dvdが編集・制作代行した完成品を、お客様の著作物としてコンクールやビデオ作品募集に出品したい場合は、当該コンクールの応募規定に抵触する場合がありますので、違反にならないか主催者等にご確認ください(応募作品の著作権がコンテスト主催者に帰属する場合、注意が必要です。@my-DVDで制作した文字テロップ等の画面レイアウト・タイトルデザイン・メニューデザイン等については著作権を放棄するものではありません。同じく、BGM・効果音として音源提供元から@my-dvdに無償使用許諾を受けたサウンド素材については、音源制作者に著作権があります。またお客様からコンクール等への出品目的の作品として編集・制作代行を依頼された場合、編集・制作技術がその審査対象に含まれる場合は原則的にお断りします)。
[考えられる事例]
 ・赤ちゃんスマイルビデオコンテストなどの募集主旨で
  撮影された被写体が審査対象となる場合
 ・制作者として編集作業を@my-dvdが担当するという分業が
  コンクールに認められる場合
などは、お客様のご応募として支障がないものと考えられますのでご依頼をお受けします。
ちなみにコンクール受賞等があった場合、賞金等の報酬を@my-dvdが要求することはありません。
いずれにしても、コンクール等の出品については編集・制作の事前事後に関わらず、その旨を@my-dvdにもお知らせください。
お客様が撮影された被写体に
他者の著作権・肖像権が
含まれる場合について
お客様が撮影された映像であっても、被写体であるタレント・文化人やキャラクター、アーティスト等に著作権・肖像権等の知的所有権・財産権がある場合には、お客様が撮影許諾ならびにビデオでの使用許諾を得ていないものについては@my-dvdでの編集・制作代行をお受けできません。また、@my-dvdで使用許諾の手続きを代行することはいたしません。
[考えられる事例]
 ・無許可でタレントやキャラクターのステージや演奏、トークショー、講演会等の催しを撮影したもの
 ・映画やビデオ、写真、絵画などの著作物だけを撮影または録画したもの
 ・テレビ番組、CM等を撮影または録画したもの
但し、他者に著作権・肖像権がある被写体が、たまたま個人で撮影した風景の中にその著作物が写り込んでいた場合(例/家族やお子さんを写した映像に背景としてテレビ番組やポスターが写っていた)等、個人がビデオ撮影を楽しむ範囲の中に許容されると判断できるものは除きます。
編集代行時に使用する
BGM について
@my-dvdではお客様が撮影したビデオの編集・制作代行に際して、BGMの使用希望があった場合、個別許諾・使用料の要らない音源素材のみを使用するものとします。その際は原則的に@my-dvdが保有する著作権フリーCD音源、またはWEB上で音源制作者から使用許諾・提供を受けた使用無料音源素材を使用するものとします。
但し、お客様から著作権フリー音源素材やオリジナル制作・演奏した音源のお持ち込みがあった場合は、その音源を使用いたします(お客様から提供された音源に他者の著作権があったと発覚した場合、@my-dvdではそれに関わる損害、トラブルについては一切責任を負いません)。
[使用できない音源例]
 ・市販されているアーティストのCDやカセット、MD 、DVD等の著作物
 ・テレビ・ラジオ番組、CM等を録画・録音したものからの音源使用等
お客様が著作権者やJASRACから使用許諾を得たものについては、これにあたりませんが、JASRACで許諾を受けた場合、DVD・ビデオ等の制作物にJASRAC許可証紙等の貼付が必要となります(当方で使用許諾の手続きを代行することはいたしません)。
完成DVD・ビデオの
利用範囲について
@my-dvdにて編集・制作代行した完成品DVD・ビデオは、お客様が個人で楽しむことを前提にしています。その範囲を超えて、販売したり、公共に放映される場合等は事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
原則的に、@my-dvdで編集・制作した完成品DVD・ビデオをマスター素材として大量に複製(非売品・無料配布含む)・販売することはお断りいたします。
完成DVD・ビデオの
二次利用・制作について
@my-dvdにて編集・制作代行した完成品DVD・ビデオを元にお客様が新しい作品を作りたい場合、お客様が撮影した著作部分についてはその制限はないものと考えます。但し、@my-dvdおよび音源提供元から提供した著作・制作・音源部分を利用して、お客様が手を加えたり、著作者が分らないように改訂することはしないでください。またその二次利用・制作物を個人が楽しむ範囲を超えて商用利用や販売、放映する場合は@my-dvdにご連絡ください。
 
     
up ページの先頭へ